事業内容 SERVICE

訪問介護

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。 ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

訪問介護

ご利用対象

要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方。
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」 あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。

ご利用の流れ

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。

審査判定

調査結果及び主治医意見書の1部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
1時判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

認定

市区町村等は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1 ・ 2から要介護1?5までの7段階および非該当に分かれています。

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

【介護予防給付対象者要支援1から2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

【介護給付対象者要介護1から5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらえます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

介護サービス利用の開始

介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。

障害福祉

障害福祉
1.居宅介護

居宅において、入浴・排泄および食事等の介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

障害福祉
2.重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するもの。
外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院などに入院または入所している障害に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

3.同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行し移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

ご利用対象

1.居宅介護

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

2.重度訪問介護

障害支援区分が4以上(病院等に入院または入所中に利用する場合は区分6であって、入院または入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当するもの
1 次のいずれにも該当するもの
(1)二肢以上に麻痺などがあること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移動」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

3.同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者であって、同行援アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれか1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※障害支援区分の認定を必要としないものとする

ご利用の流れ

障害福祉サービスご利用の流れ

移動支援

移動支援

外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障害者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障害者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

移動支援

ご利用対象

移動支援は障害の等級が支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害がある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。

ご利用の流れ

障害等級の認定を受けている方

メールまたは電話にてご相談ください。

障害等級の認定認定を受けていない方

役所(障がい福祉係)へ申請書を提出

保健福祉センター(保健福祉課)に対し、移動支援費の支給申請
障害程度区分認定を実施

相談支援事業所と契約し、「サービス利用等計画」を作成

サービス事業所と契約後、ご利用が始まります。

家事代行

家事代行

介護保険外サービス(自費サービス)も行っています。
介護に関わるお手伝いだけでなく、より豊かな生活を実現するために様々なお手伝いをしたいと考えています。
介護保険ではカバーできないことで日常生活にお困りなことがあればお気軽にご相談ください。

家事代行

ご利用料金

月に1回からでもご利用可能です。
※移動を伴う場合、ご利用者様、ならびに同行のヘルパーの交通費も別途発生いたします。
※ゴミの回収等、その他別途費用が発生する場合がございます。

30分 1,500円
60分 3,000円